Archive for 2月, 2009

2/16-2/28までの相談日程

木曜日, 2月 12th, 2009

今月後半はあまり空いていませんが、短い時間であればお気軽にご相談ください。

日付 曜日 午前 午後
2月16日 × ×
2月17日 × ×
2月18日 × ×
2月19日 × ×
2月20日 × ×
2月21日    
2月22日    
2月23日 × ×
2月24日 × ×
2月25日 × ×
2月26日 × ×
2月27日
2月28日    

中小企業関連税制改正について

木曜日, 2月 5th, 2009

中小企業関連での税制改正がありましたので、発表します

H21税制改正要綱3/中小企業関係税制

1 中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を18%(現行22%)に引き下げる。

(注1)中小法人等とは、次の法人をいう。

①普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く。)

②公益法人等

③協同組合等

④人格のない社団等

(注2)協同組合等又は特定医療法人が連結親法人である場合の税率は、単体制度と同様に、年800万円以下の金額に対して19%(現行23%)に引き下げる。

2 中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする。

(注)中小法人等の範囲は、上記1の項と同様。

3 中小企業等基盤強化税制の適用期限を2年延長する。

4 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の制定に伴い、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、同法の認定を受けた商店街活性化事業計画又は商店街活性化支援事業計画に基づく事業の用に供するために土地等を譲渡した場合を加える。

相談日日程

水曜日, 2月 4th, 2009
日付 曜日 午前 午後
09/02/09
09/02/10
09/02/11    
09/02/12
09/02/13 × ×

来週の相談可能日です。お気軽にご相談ください